相続問題
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割の話し合いがまとまらず、兄弟姉妹との関係が悪化している。
- 相続手続き全般について、専門家のサポートを受けたい。
- 親が残した遺言書の内容に疑問がある。
- 遺留分を侵害されているが、請求すべきか迷っている。
- 相続放棄をしたいが、手続きの方法がわからない。
遺産分割
遺産分割では、まず、ご相談者の立場に立って相続人同士での話し合い(遺産分割協議)による早期の解決を目指します。仮に、話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。それでも解決しない場合は、調停から審判に移行し、裁判所の判断に委ねることになります。
私は個別の状況に応じて、話し合いから審判まで適切な対応方法をご提案可能です。相続人同士による問題は身近な関係から生じることも多く、気持ちのうえでも大変なことが多いです。まずは、お一人で悩まずに、ご相談ください。相続人間の関係にも配慮しながら、より良い解決を目指します。
遺言書作成
遺言書は、大切な家族へ思いを伝える重要な書類です。遺言書の作成をお考えの方には、自筆証書遺言や公正証書遺言など、ご希望に沿った最善の形式と内容をご提案します。遺言書作成後の検認手続きや遺言執行についても、一貫してサポートいたします。
遺言無効
ご家族が残した遺言書の内容が、生前のご家族の意思とは異なるのではないか等、内容について不安がある場合には、ご相談ください。遺言が有効かどうかについて、必要な事実関係を調査・整理したうえで、必要に応じて遺言無効確認を裁判所に訴えるなど、適切な対応方法を提案いたします。
遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与によって、ご相談者様の法律で定められた最低限の相続分(遺留分)が侵害された場合には遺留分侵害額請求が可能です遺留分侵害額請求を行使する際には、どのような方法によって請求するか、その方法に明確な決まりはありませんが、内容証明郵便等によって証拠を残しておくことが重要です。話し合いでの対応が難しい場合は、裁判所に申し立て、調停や訴訟を利用することも可能です。
なお、遺留分侵害額請求については、請求したい場合・されている場合、どちらの対応も承ります。遺留分を侵害されているかどうかの判断が難しい場合も、調査・確認から対応できますので、まずはご相談ください。
相続放棄
相続放棄は、相続人が相続人の財産・借金のすべてを放棄する手続きです。そのため、遺産よりも借金が多いケースなど相続しないほうがよい場合に利用される手続です。突然、親戚の借金を請求されたような場合であっても相続放棄手続をすれば、借金を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄は、相続開始を知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所に申立て(申述)をしなければなりません。
お亡くなりになられた方の財産調査など、相続放棄が必要か適切に判断する必要があります。期限までに迅速に手続きを進めるためにも、お早めにご相談ください。手続きに必要な書類の準備から、家庭裁判所での対応まで、しっかりとサポートいたします。
当職の特徴
弁護士登録以来、10年間近く相続分野の対応に注力してきました。税理士や司法書士などの他士業と連携しながら、相続に関する法的問題に対する助言から調停・審判・訴訟などの実務手続から具体的な分配まで、トータルにサポートいたします。遺言書作成・遺産分割、遺言の無効確認、相続放棄など、相続に関するあらゆるお悩みに対応可能です。相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
事務所での相談はもちろん、遠方の方やお忙しい方のために、Zoomを利用したオンライン相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。福岡で生まれ育った地域密着型の弁護士として、地元の実情をよく理解したうえでのリーガルサービスを提供いたします。